債権者取消権/詐害行為取消権
読み方: | さいけんしゃとりけしけん |
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分類: | 債権・債務 |
債権者取消権は、「詐害行為取消権」とも呼ばれ、債権者が自己の債権の弁済を確保するために、債務者の詐害行為の取り消しを請求する権利をいいます。これは、民法の424条に記され、債権者代位権と共に、債務者の一般財産保全のための権利であって、特に債権の対外的効力を認めたものとなっています。
<第424条(詐害行為取消権)>
1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2.前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。