支払呈示期間

読み方: しはらいていじきかん
分類: 手形・小切手

支払呈示期間は、手形小切手について、支払呈示をなしうべき期間をいいます。これは、手形や小切手の受取人(所持者)が支払いを受けられる期間であり、また支払呈示とは、手形や小切手の所持人が振出人や支払人などに証券を呈示して支払いを求める行為をいいます。

現在、手形の支払呈示については、支払期日の翌々日まで(支払期日を含めて3日間。この3日間の内に銀行の休業日があった場合は、その日数だけ延長)、また小切手の支払呈示については、振出日から10日目まで(振出日を含めて11日間。最終日が銀行の休業日にあたった場合には翌営業日まで延長)に行わなければならないとされています。

◎手形の場合、支払呈示期間に支払呈示をしないと、裏書人に対する遡及権が失われるが、一方で手形の振出人は最終的な債務者のため、時効にかからない限り、呈示期間経過後であっても支払呈示をして請求することができる。

◎小切手の場合、支払呈示期間を過ぎても、振出人が支払委託を取り消さない限り、支払いを受けられる。

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