信用保証協会

読み方: しんようほしょうきょうかい
分類: 組織・協会・団体

信用保証協会は、信用保証協会法に基づき、中小企業者の金融円滑化のために設立された公的機関をいいます。

現在、各都道府県を単位として47法人、市を単位として4法人(横浜、川崎、名古屋、岐阜)、全国で合わせて51の法人が設けられており、国が監督し、地方自治体が財政支援を行っています。

また、政府系金融機関の日本政策金融公庫との間で再保険契約(中小企業信用保険)を結んでいることから、信用保証協会が金融機関に代わって弁済した場合は、日本政策金融公庫が信用保証協会に資金を補填する仕組みになっています。

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信用保証協会の役割

中小企業者が銀行等の金融機関から事業資金を調達する際に、信用保証協会の「信用保証制度」を利用することで、中小企業者が金融機関から受けた融資返済が滞った場合に、代わりに弁済する保証人としての役割を担うため、資金調達がスムーズになります。

これより、中小企業者にとっては、信用保証協会が保証を付けることで融資を受けやすくなります。

信用保証協会の保証限度額

中小企業者1人に係る保証限度額については、中小企業信用保険における普通保険の限度額と同額の2億円(組合4億円)と無担保保険の限度額と同額の8,000万円(組合も同額)を合わせた2億8,000万円(組合4億8,000万円)を最高限度額としています。

ただし、これらの一般保証に係る保証限度額とは別に、中小企業信用保険の特例措置等に基づき、国の各種政策目的により制定された「特別保証に係る限度額」も設けられています。

信用保証協会の信用保証制度の仕組み

信用保証制度は、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者で成立し、以下のような保証の仕組みになっています。

1.保証申込

中小企業者は、信用保証協会、または金融機関の窓口で相談する。

2.保証承諾

信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画などを検討し、保証の諾否を決定し、金融機関に連絡する。

3.融資実行

保証承諾後、信用保証書の交付を受けた金融機関が中小企業者に融資する(中小企業者は、金利とは別に信用保証料も負担する)。

4.通常返済

中小企業者は、融資条件に基いて、借入金を金融機関へ返済する。

5.代位弁済・・・返済が困難な場合

万が一、中小企業者が何らかの事情で返済ができなくなった場合、信用保証協会が金融機関に借入金を返済する。

6.弁済・・・代位弁済された場合

代位弁済されたため、以降、中小企業者は信用保証協会へ返済する。

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