公租公課

読み方: こうそこうか
分類: 勘定科目(P/L)

公租公課は、「租税公課」とも呼ばれ、国や地方公共団体が公の目的のために課す、公的負担の総称をいいます。これは、会計処理においては、国や地方公共団体が強制的に賦課徴収する、国税や地方税などの「公租」と、租税以外の賦課金や罰金などの「公課」を含めた、税金等の支払いを計上する勘定科目です。

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公租公課の会計処理について

公租公課は、財務諸表の損益計算書(P/L)において、「販売費及び一般管理費」に計上されます。

また、企業会計上では、費用として処理される一方で、法人税法上では、各事業年度の所得の金額の計算上、損金に算入されないものを規定しているため、法人税や住民税、事業税などは「法人税等」の勘定課目を用いて処理することもあります。

公租公課の意味について

租税公課は、「公租」と「公課」からなる用語で、それぞれ以下のような意味があります。

公租の意味

公租とは、国や地方公共団体が国費や公費にあてるため、国民(個人・法人)から強制的に徴収する金銭をいいます。具体的には、国税である法人税や消費税、印紙税、登録免許税、地方税である道府県民税や市長村民税、事業税、固定資産税、自動車重量税、不動産取得税などが該当します。

公課の意味

公課とは、国税・地方税以外に、国や地方公共団体が徴収する金銭をいいます。具体的には、賦課金や加算金、延滞金、罰金、過料、社会保険料、発行手数料、公共サービス手数料などが該当します。

公租公課の損金算入について

公租公課において、損金算入できるものと、損金算入できないものには、以下があります。

公租公課で損金算入できるもの

固定資産税、都市計画税、事業税・事業所税、印紙税、不動産取得税、自動車税・軽自動車税、登録免許税、各種間接税、申告期限の延長に伴う利子税及び延滞税、印鑑証明書・住民票等の発行手数料、公共サービスの手数料、公的機関の会費・組合費 他

公租公課で損金算入できないもの

●利益処分と同様の趣旨を有するもの

法人税(法人の場合)、所得税(個人事業主の場合)、住民税

●罰則的な性格を有するもの

延滞税、延滞金、各種加算税及び加算金、罰金、科料、過料、過怠税 他

●法人税の予納的性質を有するもの

預金利子や配当金の源泉所得税、控除対象外国税額

消費税の取扱いについて

消費税を公租公課として費用に計上するには、売上や仕入に消費税を含む「税込経理」を選択する必要があります。一方で、売上や仕入に消費税を含まない「税抜経理」では、公租公課として費用に計上できません。

●税込経理の場合

公租公課として費用に計上され、損金算入される。

●税抜経理の場合

仮受消費税と仮払消費税の差額が支払われ、公租公課には計上されない。

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