入湯税

【読み方:にゅうゆぜい、分類:税分類】

入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村が、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す地方税をいいます。

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、及び消防施設等の整備に要する費用、並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入浴行為に対して課税される目的税で、通常、鉱泉浴場の経営者等が市町村の条例に定めるところにより特別徴収義務者に指定され、実質的な納税者である入湯客から税額を徴収納付します。

 入湯税の標準税率:1人1日当たり150円

なお、鉱泉浴場とは、原則として温泉法で定められた、温泉(地中からゆう出する温水、鉱水、及び水蒸気その他のガス〔炭化水素を主成分とする天然ガスを除く〕で、所定の温度又は物質を有するもの)を利用する浴場をいいます。

<入湯税の課税免除の対象者>

・年齢12歳未満の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
・教職員の引率する高等学校以下の生徒及び児童
・疾病により長期療養を必要とする方 他

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