水利地益税

【読み方:すいりちえきぜい、分類:税種類】

水利地益税は、水利に関する事業や都市計画法に基づいて行う事業、林道に関する事業などの費用に充てるため、地方自治体(都道府県または市町村)が、その事業によって特に恩恵(利益)を受ける土地や家屋を課税物件として課す目的税をいいます。

現在、ごく一部の市町村でのみ導入されているもので、水路の維持や改修といった水利に関する事業や都市計画に関わる事業、林道に関わる事業に使用されることを目的として課税され、また課税額については、その土地や家屋の価格や面積を基準として計算することになっています。

一般に水利地益税の税率や納付方法、納付時期などは、課税する地方自治体で条例として全て規定でき、一律の決まりは特にありませんが、一方で課税額の制限が設けられており、その土地や家屋が事業によって得られる利益の額を超えないこととされています。

税金用語集

Youtube

iFinancial TV