雑所得

【読み方:ざつしょとく、分類:所得】

雑所得は、所得税における課税所得の区分の内、他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得をいいます。これには、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料、放送謝金などが該当します。

※所得:税法用語では、課税される収入から必要経費を差し引いた後の「税法上の利益」を意味する。

雑所得の金額の計算方法

雑所得の金額は、下記の(1)と(2)との合計額です。

 雑所得の金額=(1)+(2)

(1)公的年金等以外:公的年金等以外の総収入金額-必要経費
(2)公的年金等:収入金額-公的年金等控除額

※公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められている。

雑所得の種類による課税方法

雑所得は、その種類により、課税方法が異なります。

総合課税

国民年金や厚生年金などの公的年金等と、原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得は、他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

※公的年金等や原稿料・講演料等は、原則として、支払いの際に源泉徴収が行われる。

申告分離課税

一定の先物取引(先物・オプション、FX、CFDなど)にかかわる所得については、申告分離課税が適用されます。

源泉分離課税

定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払いの際に一律の税率で源泉徴収が行われます。

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