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源泉分離課税
【読み方:げんせんぶんりかぜい、分類:税務】
源泉分離課税制度(源泉分離課税)は、他の所得に関係なく一律で源泉徴収され、課税関係が終了する税制をいいます。
ある所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税する制度である「分離課税」の一つで、所得税の場合、他の所得と全く分離して、対象となる所得を支払う者が支払いの際に一定の税率で源泉徴収し、それだけで納税が完結するものです。
一般に所得税は、個人の年間に受け取る給与所得や事業所得、不動産所得などの合計に対する累進税率で徴収される累進課税が採られていますが、銀行預金の利子や公社債投資信託の収益の分配などは源泉分離課税の対象であり、その支払者である銀行や証券会社などから源泉徴収され、課税関係は終了します。
なお、分離課税には、源泉分離課税の他に、他の所得と合算せず分離して税額を計算し、確定申告により納付する制度である「申告分離課税」もあります。
<源泉分離課税の対象となる所得>
(1)利子所得に該当する利子等(総合課税の対象となるものを除く)
(2)特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当
(3)私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
(4)懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(5)次の金融類似商品の補てん金等
イ.定期積金の給付補てん金
ロ.銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
ハ.一定の抵当証券の利息
ニ.貴金属などの売戻し条件付売買の利益
ホ.外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により、円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
ヘ.保険期間が5年以下などの一時払養老保険や一時払損害保険等の差益
(6)一定の割引債の償還差益