投資信託の換金(売却)は?
投資信託は中長期で保有することが基本ですが、実際には、償還まで保有せずに中途で換金することがよくあります。
通常、換金時には、販売会社の窓口や電話、インターネットなどから申込むことになりますが、換金の受付時間については、販売会社やファンドによって異なることがあるので、事前に確認するようにしましょう。
ここでは、投資信託の換金(売却)について、簡単にまとめてみました。
目次:コンテンツ構成
投資信託の換金フローについて
投資信託の換金は、通常、以下のようなフローとなります。
1.販売会社に換金を申込む
-ファンド名、売却方法、売却数量などを通知
-売却方法は、解約請求または買取請求
-売却数量は、金額指定または口数指定
2.ファンドが解約され、指定した先に入金される
-株式投信などは、4営業日目以降に解約代金が入金
-外国投信などは、いつ入金されるか、前もって確認
-預金のように、その場で入金されるわけではない
なお、クローズド期間のあるファンドは、原則、その期間は換金できません。ただし、特別な理由がある場合は、買取請求という形で換金することができます。
投資信託の換金方法について
投資信託を換金(売却)する際には、「解約請求」と「買取請求」の2つの方法があります。販売会社によっては、売却時にいずれかを選択できるところもありますが、通常は、解約請求が一般的で、買取請求については、主に解約できない期間の換金などに使われることが多いです。
|解約請求
解約請求は、受益者が販売会社を通じて、委託会社へ信託の一部(または全部)解約を請求することによって換金する方法をいいます。これは、受益者が販売会社を通じて、委託会社に対し、信託財産の解約実行を請求する方法のため、ファンドの純資産総額は減少します。
また、この場合の換金価格を「解約価額」と言い、通常は、基準価額から信託財産留保額を差し引いたものとなります。
|買取請求
買取請求は、受益者が販売会社に対して買い取りを請求し、販売会社が受益証券の買い取りを行うことによって換金する方法をいいます。これは、受益者と販売会社の売買取引となるため、ファンドの純資産総額は減少しません。
また、この場合の換金価格を「買取価額」と言い、通常は、基準価額から信託財産留保額を差し引いたものとなります。