延長定期保険(延長保険)

読み方: えんちょうていきほけん
分類: 生命保険(仕組み)

延長定期保険(延長保険)は、生命保険の変更制度の一つで、保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金を元に、従来の保険金額を変えずに「死亡保障のみの定期保険」に変更することをいいます。

具体的には、何らかの理由で保険料が払えなくなった場合に、それ以降の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金を一時払保険料に充当し、元の契約と死亡保険金が同額の定期保険(掛け捨て型の死亡保険)に変更して保障を継続する方法を指します。

一般に延長保険では、付加している各種特約は全て消滅し、また解約返戻金が少ない場合や保険の種類、健康の状態によっては利用できない場合もあります。

なお、延長保険へ変更した後でも、通常、3年以内であれば、元の契約内容に戻すことができる「復旧」という制度があります。

<延長保険の主なポイント>

・保険料の支払いを中止しても、ある一定の期間、同額の保障を継続できる制度
・その時点の解約返戻金を元に、保険金を変えずに「一時払の定期保険」に変更(死亡保険金額は同額、満期保険金はなし)
・変更後の保険期間は、解約返戻金で充当できる期間となる(仮に解約返戻金が大きく、保険期間が元の契約の期間を超えてしまう場合でも、元の契約期間までとなる)
・元の契約に付けられていた特約の保障は全て消滅する
・変更を行う場合、告知や診査が必要になり、健康状態によっては利用できないこともある

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