営業信託

読み方: えいぎょうしんたく
分類: 信託区分

営業信託は、「商事信託」とも呼ばれ、信託の引き受けが営業としてなされることをいいます。これは、受託者が営業として引き受ける信託で、また「営業として」という意味は、収益または報酬を得る目的で継続的・反復的に引受けることとされています。

現在、日本で行われている信託は、大半が営利を目的とした「営業信託」となっています。また、信託業法の第2条1項では、信託業とは「信託の引受けを行う営業」と定義され、これを営む場合には内閣総理大臣の免許を受ける必要があります。

一方で、営業信託に対して、受託者が営業としてではなく引き受ける信託を「非営業信託(民事信託)」と言います。

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