道路斜線制限

読み方: どうろしゃせんせいげん
分類: 建築

道路斜線制限は、道路面の日照等を考慮した、建築基準法に定める建築物(建物)の高さ制限をいいます。

道路上の日照・採光・通風等を確保したり、道路を挟んで向かい合う建物の良好な環境を確保したりするために、建物を建築する際に、その高さや形状を規制する措置で、具体的には、建築を予定している建物の高さを、前面道路の反対側境界線を起点とする一定勾配の斜線の範囲内に収めなくてはならないというものです。

一般に斜線の勾配の数値には、「住専系・住居系地域」と「その他の地域」の二種類があり、それぞれ異なります。また、その地域の容積率の制限に応じて、前面道路から一定以上離れた部分については本制限から除外される規定や、二本以上の前面道路がある場合の緩和規定などもあります。

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