障害一時金

読み方: しょうがいいちじきん
分類: 年金制度

障害一時金は、その昔、共済組合から支給された一時金をいいます。

具体的には、2015年9月30日までの共済組合の組合員である間に初診日がある公務によらない傷病により退職した場合で、障害共済年金が支給されない障害等級3級未満の一定の障害状態にある時に、共済組合から支給された一時金を指します。

2015年10月に施行された被用者年金一元化法により、被用者年金が厚生年金に統一されたことにより、現在は、障害一時金に代わって「障害手当金」が支給されます。

なお、本用語(障害一時金)は、労災保険においては、通勤災害に対して給付される障害給付の一つで、障害の程度が比較的軽い場合(障害等級の第8級~第14級)に支給されるものをいいます。

<共済年金の障害一時金の支給条件(制度存続時)>

(1)組合員である間に初診日のある公務外の傷病(公務または通勤によらない病気やケガ)により、障害共済年金が支給されない程度の一定の障害状態にある人が退職した時
(2)障害共済年金の受給権者が、障害等級3級までに該当しなくなり、年金の支給を停止されている間に退職した時
(3)退職後、初診日から5年以内に(1)と同様の障害状態になった時

※他の公的年金を受けることができる時、および災害補償法による通勤災害の補償がある時は、障害一時金は支給されず。

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