四半期配当

読み方: しはんきはいとう
分類: 配当

四半期配当は、株式会社が四半期(3カ月)ごとに、剰余金配当を行う制度をいいます。

その昔、日本の株式会社は、剰余金の配当について、定時株主総会の承認による「期末配当」と、定款に定めた場合の「中間配当」の年二回までしか認められていませんでしたが、2006年5月の会社法の施行により、回数の制限なく配当が行えるようになりました。

現在、会計監査人を設置した株式会社が定款に定めを置けば、原則として取締役会の決議により、いつでも回数の制限なく剰余金の分配を行うことが可能になっています。これにより、一部の企業では、安定株主の確保や経営の透明性などを目的として、四半期配当を導入しているところもあります。

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