監査役会
読み方: | かんさやくかい |
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分類: | 会社機関 |
監査役会は、複数の監査役で構成する、株式会社の職務執行を監査する合議体の機関をいいます。
現在、会社法において、原則として株式会社には監査役会を設置する必要はありませんが、大会社である公開会社は、指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社を除いて、監査役会を設置しなければならないとされています。また、設置義務がない会社でも、定款で定めることにより、監査役会を設置することができます。
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監査役会の組織について
監査役会は、会社法において、3人以上の監査役が必要で、その内、半数以上は社外監査役でなければならないとされています。また、監査役会は、監査役の中から常勤監査役を定めなければならないとされています。
監査役会の職務について
監査役会は、会社法において、以下のような職務が定められています。
・監査報告の作成
・常勤の監査役の選定及び解職
・監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
・監査役の職務の執行の状況の報告の求め
・取締役や会計監査人の選任・解任・再任しないことに関する株主総会議案提出の同意・請求
・会計監査人の解任
・仮会計監査人の選任
・取締役の報告の受理 他
監査役会の招集について
監査役会は、会社法において、各監査役が招集するとされています。また、取締役会とは異なり、監査役会を招集すべき監査役を定めた場合でも、各監査役が招集することができます。
監査役会の決議について
監査役会は、会社法において、決議に際して、全監査役の過半数の賛成が必要とされています(取締役会とは異なり、定足数の定めはない)。