共益権
読み方: | きょうえきけん |
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分類: | 株主 |
共益権は、株主の権利として、権利行使の結果が株主全体の利益につながるものをいいます。
会社経営への参画を目的とする権利で、その代表的なものに「株主総会における議決権」があり、その他にも、取締役会の招集の請求、訴訟の提起権、差止請求権、閲覧等請求権などがあります。
一方で、共益権に対して、権利行使の結果が当該株主本人の利益だけに関係するものを「自益権」と言います。
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共益権の少数株主権について
株主の権利は、大きく分けて「自益権」と「共益権」の2つがあり、自益権が、その全てが一株でも持っていれば行使できる「単独株主権」であるのに対して、共益権には、一定数以上の株式を保有している株主でなければ行使できない「少数株主権」もあります。
現在、少数株主権には、株主名簿の閲覧・交付、取締役会議事録の閲覧・交付、計算書類等の閲覧・交付、貸借対照表の閲覧・交付などがあります。
株主の権利について
株主とは、株式会社の株式を保有する個人や法人などをいい、株主平等の原則(会社法109条)により、原則として、持株数に応じた権利を有します。
<会社法の第105条(株主の権利)>
1.株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一:剰余金の配当を受ける権利
二:残余財産の分配を受ける権利
三:株主総会における議決権
2.株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。