支払停止の抗弁権

読み方: しはらいていしのこうべんけん
分類: クレジット

支払停止の抗弁権は、消費者が販売会社と結ぶ商品の売買契約(または役務の提供契約)上の問題を理由として、クレジット会社への支払いを一時的に拒むことができる権利をいいます。

割賦販売法に定める、信用購入あっせん、もしくはローン提携販売の方法で購入(受領)した際に申し出ることができるもので、その内容は、契約を解除できる権利ではなく、販売会社との間で生じている問題が解決するまで、クレジット会社への支払いを停止する権利となっています。

一般に「支払停止の抗弁権」を行使するにあたっては、まずは販売会社に連絡をとって問題解決を図り、それが不調(ダメ)だった場合に、クレジット会社に書面で申し出を行います。

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支払停止の抗弁権の対象

購入された商品等において、以下のような問題がある時は、そのクレジット代金について支払停止ができる場合があります。

1.見本・カタログ等と現物が相違した場合
2.商品(権利又は役務)の引渡(提供)がない場合
3.商品(権利又は役務)の引渡(提供)が遅延した場合
4.商品(権利又は役務)に欠陥(瑕疵)がある場合
5.商品(権利又は役務)の販売条件となっている役務の履行がない場合
6.強迫や強要の場合
7.詐欺の場合
8.錯誤による意思表示の場合

支払停止の抗弁権の対象外

購入された商品等において、以下のいずれかに該当する時は、支払停止をすることはできません。

1.クレジット契約が割賦販売法の適用を受けない場合
2.クレジット契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法の「商品の購入が営業のため、営業としてのものであるとき」に該当する場合(業務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約にあたる場合を除く)
3.現金販売価格に分割払い手数料を加えた総額が4万円未満の場合(リボルビング払いでは現金販売価格が3万8千円未満の場合)
4.顧客の支払いの停止が信義に反する場合

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