混合寄託(混蔵寄託)

読み方: こんごうきたく(こんぞうきたく)
分類: 寄託

混合寄託は、「混蔵寄託」とも呼ばれ、受寄者(物を保管する者)が寄託を受けた代替性のある寄託物を、他の寄託者(物の保管を依頼する者)から寄託を受けた種類及び品質が同一の寄託物と混合して保管し、後日、寄託されたのと同数量のものを返還する特殊な寄託をいいます。

目次:コンテンツ構成

混合寄託(混蔵寄託)の利用

混合寄託(混蔵寄託)の目的物としては、石油や穀物、金属などが挙げられ、寄託物の保管のための場所及び労力の負担を軽減し、寄託の費用の節約にもつながることから、特に倉庫寄託を中心として、実務上利用されています。

混合寄託の概要

混合寄託(混蔵寄託)の規定

混合寄託(混蔵寄託)は、寄託物の処分権を受寄者が取得しない点において、消費寄託と異なる類型であるとされています。

長年、日本の民法には混合寄託の規定がなく、特殊な寄託の類型として解釈上認められてきましたが、2020年に施行された改正民法では、混合寄託について、新たに規定が設けられました。

<民法第665条の2(混合寄託)>

1.複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。

2.前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。

3.前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

iFinancial TV