無申告加算税

【読み方:むしんこくかさんぜい、分類:税分類】

無申告加算税は、所得税や法人税、相続税、贈与税、消費税などの支払うべき税金について、正当な理由もなく、法定期限内に申告しなかった場合に、本来の税額に加算する形で課される附帯税をいいます(税金についてよく知らなかったという理由での無申告は通用せず)。

行政制裁的な性格を有する「加算税」の一つで、通常、納税者が期限内申告書を提出していないことを前提に、納税者による期限後申告書の提出または課税当局による決定があった場合(その後の納税者による修正申告書の提出または課税当局による更正があった場合も含む)に、本来の税額に対して所定の割合を乗じたものが課せられます。

・50万円までは15%
・50万円を超える部分は20%
・税務署から指摘される前に、自主的に納付した場合は5%に軽減

<無申告加算税の不適用の要件>

・その期限後申告が、法定申告期限から1カ月以内に自主的に行われていること
・期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること

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