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財形持家融資制度の仕組みは?
財形持家融資制度とは、一般財形・財形住宅・財形年金の内のいずれかの「財形貯蓄」を行っている勤労者を対象とした、マイホーム資金のための融資制度をいいます。これは、国と事業主が協力して、勤労者の財産の主要な柱である、持家の取得を促進しようとする融資制度で、現在、転貸融資と直接融資の二つがあります。
ここでは、財形持家融資制度の仕組みについて、簡単にまとめてみました。
目次:コンテンツ構成
財形持家転貸融資の概要について
財形持家転貸融資は、財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる住宅ローンをいいます。これは、独立行政法人・勤労者退職金共済機構が財形貯蓄を行っている勤労者に対し、その人の貯蓄残高に応じて、住宅を建設、購入または改良するための資金を事業主、事業主団体及び福利厚生会社を通じて融資するものです。
|融資対象者
事業主、事業主団体、福利厚生会社
|転貸を受けることができる勤労者
下記の3つの要件を満たした勤労者
(1)継続する1年以上の期間にわたって、財形貯蓄(一般、住宅、年金)を行っていること
(2)借入申込日の2年前の日から借入申込日までの期間内に、財形貯蓄契約に基づく定期の積立てを行っていること
(3)借入申込日において、50万円以上の財形貯蓄を有していること
|融資額
財形貯蓄残高の10倍相当額(最高4,000万円)で、実際に要する費用の90%相当額まで
|利率
5年固定金利制(金利は毎年1・4・7・10月に見直し)
|返済期間
35年~20年以内(住宅の種類と住宅の基準による)
|負担軽減措置
事業主は、勤労者に対して、5年以上、年間3万円以上を利子補給金として支給するなど、勤労者の返済負担を軽減することが必要(住宅手当として、月2,500円以上を支給する方法でもよい)
財形持家転貸融資の主な特徴とメリットについて
財形持家転貸融資の主な特徴とメリットとして、以下が挙げられます。
財形持家転貸融資の主な特徴
◎勤労者退職金共済機構が、財形貯蓄を行っている勤労者のマイホーム取得に必要な資金を、事業主を通じて融資する公的制度。
◎転貸融資にあたっては、財形貯蓄取扱金融機関等に積み立てられた財形貯蓄を融資の原資としている。
◎勤労者退職金共済機構が、財形貯蓄取扱金融機関等から調達した資金を、事業主を通じて、要件を満たした勤労者に融資する(転貸)という仕組み。
◎勤労者は、所定の要件を満たせば、住宅の建設(一戸建て)、住宅の購入(一戸建てやマンション、中古住宅含む)、改良(リフォーム)に転貸融資(ローン)を利用できる。
◎融資限度額は、財形貯蓄残高の10倍以内で最高4,000万円までで、住宅の建設・購入・リフォームに要する費用の90%以内となっている。
財形持家転貸融資の主なメリット
<勤労者のメリット>
勤労者は、財形貯蓄の残高に応じた融資を、事業主団体や福利厚生会社を含む事業主を通じて、長期・低利で受けることができる。
<事業主のメリット>
事業主は、大きな負担を負うことなく、福利厚生の一つとして、社内融資制度の充実を図ることができる。
転貸融資以外のその他の貸付について
財形持家融資制度は、「財形持家転貸融資」の他に、下記の融資(貸付)もあります。
財形持家直接融資
独立行政法人・住宅金融支援機構(沖縄県では沖縄振興開発金融公庫)が財形持家転貸融資制度を採用していない企業等の勤労者に対して直接融資する制度。
住宅資金の貸付
国家公務員、地方公務員、及び公共企業体の職員に対して、それぞれの属する共済組合などが融資を行う制度。