事業信託

読み方: じぎょうしんたく
分類: 信託スキーム

事業信託は、特定の事業そのもの(事業経営権)を信託の対象とすることをいいます。

2007年9月に施行された新信託法において、信託財産の責任負担債務の範囲が明確にされ、財産とそれに見合う債務をセットで信託できる仕組みが設けられたことから、事業を丸ごと信託できるようになったもので、また事業信託の事業とは、一個の独立した財産として、委託者から受託者に譲渡ないし処分することが可能なものを指します。

一般に事業信託については、日本での導入にあたって、産業界(企業)からの期待の声が大きく、実際に想定される活用例としては、以下のようなものが挙げられます。

・一昔前なら営業譲渡の形態を取る必要のあった高い収益が見込める特定部門を信託によって切り分ける(それを担保とする資金調達も可能)
・ハイリスクの新規事業に着手するにあたって、倒産隔離の目的などで活用する
・クレジット債権等を自己信託することで資金調達を行う
・債権回収業者(サービサー)が回収金を自己信託して、倒産リスクを回避する
・知的財産権や製造販売事業を一体的に信託することによって、事業ポートフォリオを流動化する

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