5%ルール

読み方: ごぱーせんとるーる
分類: 株式取引

5%ルールは、株式取引においては、株券等の大量保有の状況等に関する開示制度をいいます。

1990年の証券取引法改正(現・金融商品取引法)で導入されたもので、株価に影響を及ぼしやすい大量保有の情報を公開させて、マーケット(株式市場)の公正性や透明性を高めると共に、投資者の保護を一層徹底することが目的となっています。

例えば、ファンドなどによる大量の株式の保有や売却によって株価は大きく変動することが多く、通常、大株主の動向が市場に与える影響は小さくないため、こうした動向が分からないと、情報の少ない個人投資家などが損失を被る恐れがあるというのが本制度導入の背景となっています。

◎現在、発行済み株式数の5%を超えて取得した個人や法人は、5営業日以内に「大量保有報告書」を内閣総理大臣に提出しなければならない。

◎その後、保有割合が1%以上増加または減少した場合や、報告書の記載事項に変更が生じた場合には「変更報告書」を、また報告書の記載内容に誤りがあったり、記載が不十分であったりした場合には「訂正報告書」を提出しなくてはならない。

◎報告書については、提出者の住所(法人の場合は登記簿上の本店所在地)を管轄する財務局に提出し、またEDINET(電子開示システム)での報告も義務付けられている。

ちなみに、「独占禁止法の5%ルール」と言った場合は、金融機関による事業会社の支配を予防することを目的としたもので、金融機関(銀行または保険会社)が、国内の一般事業会社の総株主の議決権の原則5%(保険会社の場合は10%)を超えて保有することを禁じた制度となっています。

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