名義預金

読み方: めいぎよきん
分類: 概念

名義預金は、親族の名義を用いた預金をいいます。これは、税務上の概念(相続税の税務調査で使われる概念)で、形式上は、配偶者や子、孫などの名義で預金されているものの、実質的には、被相続人の預金(相続財産)と認められるものを指します。

例えば、財産のある夫が亡くなって、ずっと専業主婦だった妻に多額の預金がある場合などに「名義預金」と見なされることがあります。

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税務上の名義預金

相続税税務調査では、本人名義だけではなく、相続人やその他親族の通帳等の提出が求められ、その際に税務当局から指摘された預金について、資金源が相続人で、贈与の事実関係が曖昧な場合に「名義預金」と判断されることがあります。

この場合、相続人が運用管理していたのであれば、被相続人からの「贈与」にあたり、また被相続人が運用管理していたのであれば、被相続人の資産として「相続税」の対象になります。

ちなみに、税務当局は、相続税の申告書に記載された金融機関から裏付けとなる資料を事前に収集し、相続人等への資金移動状況をチェックしているので、税務調査の際には誠実に対応した方が良いです。

名義預金の判断基準

名義預金の判断基準として、例えば、以下のようなものが挙げられます。

◎預金の運用管理において、通帳や印鑑の保管、新規設定、書き換え、解約などの手続き等を誰が行っていたのかが問題となり、被相続人が行っていた場合は、原則として名義預金と判断される。

◎名義人が資金を受け取った事実を知っていたのか、また知っていたことを証明できない場合は、名義預金と判断される可能性がある。

◎名義人の住所と金融機関登録の住所が同一でない場合(被相続人の住所になっていて、相続人がその届出地にいない場合など)は、名義預金と判断される可能性がある。

名義預金と見なされないための注意点

名義預金と見なされないようにするには、例えば、以下のような点に注意するとよいでしょう。

◎非課税枠内の現金贈与でも、贈与契約書を残す。また、贈与税を支払った場合は、申告書(控)を保管する。

◎贈与を受けたら、本人が自分で運用管理を行うようにする。

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