宅地建物取引業法

読み方: たくちたてものとりひきぎょうほう
分類: 法律

宅地建物取引業法は、「宅建業法」とも呼ばれ、宅地建物取引業者の免許制度や業務上の規制などを定めた日本の法律をいいます。これは、宅地・建物の購入者の利益の保護と宅地・建物の流通の円滑化を図ることを目的としたもので、1952年に制定され、1971年に大幅な改正が行われ、現行法となりました。

目次:コンテンツ構成

宅地建物取引業法で定めていること

宅地建物取引業法(宅建業法)では、宅地建物取引業者の免許・資格、宅地建物取引主任者試験の実施などについて定めるほか、以下のようなことも定めています。

・宅地建物取引業者の営業保証金の供託
・誇大広告の禁止
・依頼者に対する重要事項の説明
・契約時の契約書の交付
・損害賠償額の予定や手附の額の制限
・瑕疵担保責任
・前金の保全
・割賦販売契約の解除の制限
・所有権留保の制限
・報酬額の制限
・証明書の携帯
・前金変換保証事業
・宅地建物取引業保証
・違反業者に対する業務停止や免許取消 他

宅地建物取引業法の目的と条文構成

宅地建物取引業法(宅建業法)の目的と条文構成は、以下のようになっています。

宅地建物取引業法の目的(第1条)

この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

宅地建物取引業法の条文構成

第一章 総則(第1条-第2条)
第二章 免許(第3条-第14条)
第三章 宅地建物取引士(第15条-第24条)
第四章 営業保証金(第25条-第30条)
第五章 業務
|第一節 通則(第31条-第50条の2の4)
|第二節 指定流通機構(第50の2の5-第50条の15)
|第三節 指定保証機関(第51条-第63条の2)
|第四節 指定保管機関(第63条の3-第64条)
第五章の二 宅地建物取引業保証協会(第64条の2-第64条の25)
第六章 監督(第65条-第72条)
第七章 雑則(第73条-第78条の4)
第八章 罰則(第79条-第86条)
附則

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