セットバック

英語: Setback
分類: 道路

セットバックは、敷地に接する道路の幅員が4メートルに満たない「2項道路」の場合に、道路の中心線から2メートル後退して建物建築しなければならないことをいいます。

この場合、境界線を後退した部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することができないだけでなく、門や塀、擁壁、花壇なども設置することができません。また、建ぺい率容積率を算出する際には、この部分は敷地面積から除外されます。

なお、セットバックは、上記の他に、採光や通風などを確保するために、建物の上部を下部よりも後退させることもいいます。

※2項道路:建築基準法の第42条第2項の規定により、道路であると見なされた幅4メートル未満の道。

セットバックの例

<2項道路のセットバックについて>

◎セットバックは、2項道路に面する土地では、その道路の中心線から水平距離で2メートルの範囲内に建物を建築することができないという建築基準法の規制である。

◎セットバックは、建物を建てる場合、道路幅として4メートル以上の空間を確保することにより、救急車や消防車などの緊急車両がスムーズに入れるようにすることが目的となっている。

◎セットバックが必要な面積が敷地面積の10%以上ある場合は、物件広告を出す際に「要セットバック○平方メートル」といった形で表示する必要がある。

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