敷地面積

読み方: しきちめんせき
分類: 土地

敷地面積は、これから建築物(建物)を建てるために購入しようとしている土地の面積、あるいは既に建物が建っている土地の面積をいいます。

敷地とは、簡単に言えば、建築物のある土地をいい、また建築基準法施行令の第1条では、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地と定義されています。

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敷地面積の注意点について

敷地面積は、敷地を真上から見た時の面積で、凸凹や斜面の部分があっても、水平だとして測った水平投影面積を指します。これより、傾斜地や崖地などでは、敷地面積はあくまで水平面に投影して測定した面積となります。

◎道路幅4メートル未満の2項道路に接している土地では、通常、土地の一部を敷地面積に算入することができないので注意が必要である。

公図を基に計算された登記簿上の土地面積を「地積」と言い、この地積と敷地の「実測面積」が異なっている場合があるので、不動産の売買契約等を結ぶ場合は、地積によらず、実測をしてからというのが鉄則となっている。

敷地面積の制限について

敷地面積の制限とは、一つの広い敷地を複数に分割してしまうようなミニ開発を防止し、良好な住環境を保存するために設けられた制度をいいます。

現在、第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域では、建築物の敷地面積を一定以上としなければならない場合があり、この制限は都市計画で規定されます。これが規定されている場合、該当区域内では、原則として、建築物を建築する敷地は最低限度以上の面積でなければなりません。

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