公示地価(公示価格)

読み方: こうじちか
分類: 土地

公示地価は、「公示価格」とも呼ばれ、地価公示法に基づいて、国土交通省が毎年3月に公表する、毎年1月1日時点の土地価格をいいます。

現在、公示対象となる土地は、原則として都市計画法による都市計画区域内ですが、都市計画区域以外でも、土地取引が相当程度見込まれるものとして省令で定められた区域が対象に加わることがあります。

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公示地価の役割

公示地価は、毎年1月1日における「標準地」の単位面積当たりの「正常な価格」を公表することで、土地の取引価格に一定の指標を与え、また土地取引の目安となるほか、公共用地の取得価格などを算定する際にも参考にされます。

◎公示地価は、住宅地、宅地見込地、商業地、準工業地、工業地、市街化調整区域内宅地などに分類される。

◎正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われる場合、その取引において、通常成立すると認められる適正な価格(売手にも買手にも偏らない客観的な価値)をいう。

公示地価の決定

公示地価は、一地点に対して二名以上の不動産鑑定士が別々に現地を調査し、近隣の土地の売買例や家賃収入などを考慮して算定した評価をもとに、国土交通省の土地鑑定委員会が決定します。

その際に、土地の本来の価値を示すために、建物が建っている土地ではなく、更地としての評価(推定)を行い、また1平方メートル当たりの価格を示したものとなっています。

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