更地

読み方: さらち
分類: 土地

更地は、建物の建築が可能である土地(宅地)において、建物・構築物・工作物等が存在しない状態、かつ借地権・地役権等の使用収益を制約する権利の付いていない土地をいいます。

通常、宅地であることが基本的な要件となるため、耕作されていない農地や樹木のない山林は、たとえ建物等がなくても更地には該当しません。また、抵当権は土地の使用収益を制限する権利ではないため、建物等のない土地で抵当権が付いていても更地になる一方で、建物等のない土地で借地権が付いていれば更地にはなりません。

一般に更地は、すぐにでも建物建築が自由にできる土地を意味しますが、実際に不動産市場で売買される土地で完全な更地というのはほとんどないのが現状です。また、土地の価格である公示価格基準地価は、更地を前提にした価格となっています。

※建築基準法や都市計画法など公法上の制約があっても更地になる。

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