事業用借地権

読み方: じぎょうようしゃくちけん
分類: 権利

事業用借地権は、「事業用定期借地権」とも呼ばれ、借地権の存続期間を10年以上50年未満に設定し、契約期間終了後に借地権が消滅する借地契約をいいます。

借地借家法(第23条)に基づく定期借地権の一つで、契約面において、(1)借地権の存続期間を10年以上50年未満に設定する、(2)借地上の建物を事業用(居住用を除く)に限定する、(3)公正証書によって契約を行なう、といったことが主なポイントして挙げられます。

また、事業用借地権では、借地人は契約期間終了後に建物を撤去し、更地にして地主に返還しなければなりません。

※借地借家法:1992年に施行された、建物の所有を目的とする地上権土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法。

●存続期間

10年以上50年未満

●利用目的

事業用建物所有に限る(居住用は不可)

●契約方法

公正証書による設定契約を行い、契約の更新をしない、存続期間の延長をしない、建物の買取請求をしない、という3つの特約を定める

●借地関係の終了

期間満了による

●契約終了時の建物

原則として借地人は、建物を取り壊して土地を返還する

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