会計監査人

読み方: かいけいかんさにん
分類: 会社機関

会計監査人は、株式会社において、計算書類等の会計監査を行う機関をいいます。

現在、会社法において、大会社指名委員会等設置会社監査等委員会設置会社に設置が義務付けられているもので、独立の職業的会計専門家である公認会計士または監査法人でなければならないとされており、株主総会の決議によって選任・解任されます(任期は1年で、別段の決議がなされない限り、原則として再任)。

また、上記以外の会社でも、定款の定めにより、会計監査人を任意に設置することができます。

◎会計監査人は、会計帳簿閲覧・調査・報告徴収権を有し、独立的な立場で計算書類等を監査し、会計監査報告を作成する。

◎会計監査人は、役員等に含まれるため、その任務を怠った時、当該会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(株主代表訴訟の対象)。

◎会計監査人設置会社では、所定の場合、計算書類等を取締役会で確定することができ、また剰余金の配当等を取締役会で決定する旨を定款で定めることができる。

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