浮貸し

読み方: うきがし
分類: 不正行為

浮貸し(浮き貸し)は、銀行や信金、信組、労金、農協などの金融機関の役職員が、その地位を利用し、自己または第三者の利益を図るため、金銭の貸し付け、金銭の貸借の媒介、債務の保証を行なうことをいいます。

銀行業界において、金融機関の信用を損なったり、資金を危険にさらす行為のため、現在、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)の第3条で浮貸し等は禁止されています。

浮貸しの概要

<出資法第3条(浮貸し等の禁止)>

金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。

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