債権者取消権(詐害行為取消権)

読み方: さいけんしゃとりけしけん
分類: 債権・債務

債権者取消権は、「詐害行為取消権」とも呼ばれ、債権者が自己の債権弁済を確保するために、債務者詐害行為の取り消しを請求する権利をいいます。これは、民法の424条に記され、債権者代位権と共に、債務者の一般財産保全のための権利であって、特に債権の対外的効力を認めたものとなっています。

※詐害行為:債務者が故意に自己の財産を減少させ、債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為。

<第424条(詐害行為取消請求)>

1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2.前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3.債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求をすることができる。
4.債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

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