行政書士法人

読み方: ぎょうせいしょしほうじん
分類: 法人

行政書士法人は、行政書士法に基づき、行政書士の業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人をいいます。

主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立し、個人事業主の形態である行政書士事務所とは異なり、通常の会社と同様、法人形態で事業を運営することができます(社員の数は2人以上)。

一般に行政書士法人の組織形態は、会社法上の合名会社に関する規定を多く準用していることから、それに準じたものとなっていますが、一方で士業法人として独特の性格も有しています。

<行政書士について>

他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することなどを業としている。

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