農事組合法人

読み方: のうじくみあいほうじん
分類: 法人

農事組合法人は、農業協同組合法に基づき、農業者(農民)らで設立された組合型の法人をいいます。

法人組織をとる農業経営体の一つで、組合員の農業生産についての協業を図ることにより、その共同の利益を増進することを目的としています(発起人は3人以上の農民で、設立の登記で成立)。

現在、農事組合法人には、機械・施設等の共同利用施設の設置または農作業の共同化を行う法人、法人自体が耕作等の農業経営を行う法人、およびこれらの両方を行う法人の3つがあり、全国的には村落単位の小規模なものが多いです。

<農事組合法人の事業内容>

1.農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む)又は農作業の共同化に関する事業。

2.農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む)

3.1及び2に附帯する事業

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