農業法人

読み方: のうぎょうほうじん
分類: 法人

農業法人は、法人形態により、農業を営む法人の総称をいいます。これは、学校法人医療法人社会福祉法人など法的に定められた名称とは異なり、稲作のような土地利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産などを営む法人に対して任意で使用されるものです。

一般に農業法人の形態は「会社」と「農事組合法人」の二つに大別され、実際に法人化する場合は、各々の形態の特色や自らの経営展望に照らして選択することになります。また、農業法人の中で、農地法の第2条3項の要件に適合し、農業経営を行うために農地を取得(所有・売買)できる法人を「農地所有適格法人」と言います。

※農地を利用しない農業を営む法人や、農地を借りて農業を営む法人は、必ずしも農地所有適格法人の要件を満たす必要はない。

●会社(会社法に規定)

株式会社、合同会社、合資会社、合名会社

●農事組合法人(農業協同組合法に規定)

共同利用施設の設置等を行う法人(1号法人)、農業経営を営む法人(2号法人)、1号法人と2号法人の両方の事業を行う法人

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