少額短期保険業者(ミニ保険会社)

読み方: しょうがくたんきほけんぎょうしゃ
分類: 業界

少額短期保険業者は、「ミニ保険会社」とも呼ばれ、保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内で少額・短期の保険の引受けのみを行う業者をいいます。

当初は法律の規制を受けずに保険と似た商品を扱ってきた「無認可共済」の受け皿として制度が作られた経緯があり、2006年4月の保険業法改正により新たな保険契約者等の保護の施策として「少額短期保険業制度」が導入されたことで認められた新しい形態の会社を指します。

具体的には、商品や事業規模に制約がある代わりに、最低資本金が保険会社の100分の1の1000万円で済んだり、金融庁の保険免許を取らずに各地の財務局の登録で済んだりするなど、通常の保険会社より参入要件が緩やかとなっています。また、生保と損保を兼営することが認められたり、新商品を迅速に開発できるなどの利点もあります。

一般に少額短期保険業者は、取扱う保険商品を数種類に絞り込み、医療や傷害、地震、ペット、家財、葬儀など、独自サービスで通常の保険会社が手掛けにくいニッチ市場を開拓することが多いです。また、経費(コスト)を抑えて保険料が割安なことが多い反面、保険金額が不十分だったり、財務基盤が脆弱なところもあります。

そのため、実際の利用にあたっては、加入済の保険で保障(補償)に不安が残る部分を補う形で、これらの商品に加入するケースが多いです。

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