自動振替貸付制度

読み方: じどうふりかえかしつけせいど
分類: 保険料

自動振替貸付制度は、解約払戻金がある保険契約において、払込猶予期間が過ぎても払い込みがない場合に、保険会社が自動的に保険料を貸付という形で立て替える制度をいいます。

通常、保険契約者が一時的に保険料の支払いが困難になった場合などに活用されますが、一方で保険料の支払いが長期に渡って厳しくなる場合は、いつまでも本制度を利用するのは妥当とは言えず、保険契約自体を見直した方がよいでしょう。

一般に保険会社では、保険料の払込日に払い込みがなかった場合、一定の払込猶予期間の間、保険期間を継続したまま払い込みを待ってくれます。また、これを過ぎても保険料の払い込みがなかった場合、解約返戻金の額が保険料(+貸付利息)より多いという条件で、その範囲内で自動振替貸付を行って、保険契約が失効してしまうのを防ぐことができます。

なお、本制度は、保険会社が保険料を立て替える形での貸付のため、利息は当然付くことになり、また返済はいつでも可能となっています。

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