寄託

読み方: きたく
分類: 寄託

寄託は、現行の民法(第657条)では、「当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」としています。

長い間、旧来の民法では、「当事者の一方が相手方のために保管をすることを約して、ある物を受け取ることによって、その効力を生ずる」としており、要物契約であるとされていましたが、2020年4月に施行された改正民法では、従来の要物性を見直し、諾成契約となりました(受寄者が寄託物を受け取る前に契約が成立することになった)。

なお、本用語は、上記以外では、金銭や物品を他人に預け、その処置や保管などを頼むことをいう場合にも使われます。

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