還付

【読み方:かんぷ、分類:税務】

還付は、元の持ち主(所有主)に返すことをいいます。これは、主に行政機関や裁判所などが徴収した税金や押収物を元の所有者へ返すことを意味し、例えば、「所得税の超過額を還付する」というように使われます。また、納税者に還付される税金は「還付金」と言います。

なお、税務において、本用語の関連語として、租税(税金)を収納する手続きを「徴収」、税金を納めることを「納付」と言います。

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