小規模企業共済等掛金控除

【読み方:しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ、分類:所得控除】

小規模企業共済等掛金控除は、所得税住民税所得控除の一つで、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する加入者掛金、及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる控除をいいます。

現在、控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額となっています。

一般に小規模企業共済等掛金控除を受けるにあたっては、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要となっています(給与所得者は、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して給与の支払者に提出するか、同申告書を提出する際に提示する)。

<控除できる掛金について>

1.小規模企業共済法の規定によって、独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
2.確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
3.地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金

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