営業特金

読み方: えいぎょうとっきん
分類: 信託スキーム

営業特金は、法人顧客(企業等)が証券会社に資金の運用を実質的に一任する特定金銭信託をいいます。

1980年代のバブル期の財テクで用いられた手法で、通常の特定金銭信託では、委託者もしくは委任を受けた投資顧問会社が信託財産の運用を信託銀行に指図するのに対して、営業特金では、形式上は委託者と証券会社の間に契約関係が存在しないにもかかわらず、証券会社が自己裁量で運用を行うという仕組みになっていました(証券会社が運用し、後から運用指図があったように形式を整えた)。

一般に企業等が営業特金を活用したのは、企業本体で証券取引を行うのに比べて、簿価分離により税法上のメリットがあり、また証券会社が裏で一定の利回りを保証し、リスクのない運用ができました(うまくいかなかった場合は、損失補填があった)。一方で、証券会社では、株価が上昇するバブルの中で、売買手数料を稼ぐことができました。

このような美味しい手法であったため、当時はバブルで企業も金融機関も倫理観が薄れていましたが、1989年に大蔵省が証券会社に対し、利回り保証を明確に禁じ、証券会社の営業特金の原則禁止を通達したことで、その宴が終わりました。そして、バブル崩壊後には、営業特金の穴埋めである「損失補填」が表面化し、社会問題となりました。

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