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管理型信託業務
読み方: |
かんりがたしんたくぎょうむ |
分類: |
信託業務 |
管理型信託業務は、委託者または委託者からの指図の権限の委託を受けた者のみの指図により、信託財産の管理または処分が行われる信託、及び信託財産につき、保存行為または財産の性質を変えない範囲内の利用行為または改良行為のみが行われる信託の業務をいいます。
現在、信託業の担い手の中で、管理型信託会社(管理型外国信託会社を含む)にのみ、管理型信託業務が認められています。