任意加入

読み方: にんいかにゅう
分類: 仕組み

任意加入は、一般的には、加入が本人の意思に委ねられていることをいいます。

国民年金においては「任意加入制度」を指し、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望する時は、60歳以降でも国民年金に任意加入することができるというものです(申出のあった月からの加入となり、遡っての加入は不可)。

●任意加入:下記条件を全て満たす方

1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の方
4.厚生年金保険・共済組合等に加入していない方
5.日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

●任意加入:上記の他に下記の方

・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方

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