フリート契約

読み方: ふりーとけいやく
分類: 自動車保険(契約)

フリート契約は、自動車保険において、保険契約者自身が所有し、かつ使用する自動車の保険の契約台数が10台以上ある場合の契約をいいます。これに対して、9台以下の場合の契約を「ノンフリート契約」と言います。

一般に自動車保険では、フリート契約かノンフリート契約かによって、保険の割引率や割増率が違ってきます。ちなみに、フリート(fleet)とは、本来、艦隊や船団を意味する言葉ですが、保有する船や飛行機、自動車といった意味もあります。

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フリート契約者と契約対象

フリート契約者とは、自動車保険において、保険契約者自身が所有し、かつ使用する自動車の保険の契約台数が10台以上ある場合の契約者をいいます。また、契約時に所有し、かつ使用する自動車には、保険契約者自身が使用する以下のようなものも含まれます。

・1年以上のリース契約により借り入れたリースカー
・所有権留保条項付売買契約により購入した自動車
・国または地方公共団体から借り入れた自動車 他

フリート契約とノンフリート契約

フリート契約は、法人などの業務用車両を多数保有する場合の契約で一般的であるのに対して、個人の場合は基本的にノンフリート契約になります。また、自動車保険が本社・支店・工場毎に付保されていても、合計すると10台以上となる場合や、複数の保険会社に付保されていても、合計すると10台以上となる場合はフリート契約となります。

一般に自動車保険では、契約車両(被保険自動車)が事故を起こす可能性の高低により保険料に違いを設けており、具体的には、ノンフリート契約では被保険自動車1台単位の事故件数によって危険(リスク)の測定が行なわれるのに対して、フリート契約では契約者全体の保険成績によってリスクが判定されます。

<ノンフリート契約からフリート契約への移行>

◎保険の総付保台数が10台に達した日に有効なノンフリート契約は、そのまま満期まで継続することも、中途でフリート契約に変更することも可能となっている(現契約をフリート契約者基本保険料に変更する場合は、中途更改を行なうことになる)。

◎フリート契約では、家族限定などの運転者に関する特約やファミリーバイク特約などの付帯はできないが、10台に達した日に中途更改を行なわず、現存のノンフリート契約を満期まで継続する場合には、これらの特約を削除する必要はない。

フリート契約の主なメリット

企業や団体などの法人で利用されるフリート契約には、以下のようなメリットがあります。

・顧客の事故防止活動などによるリスク実態が保険料に反映される
・増車などで新規に契約する自動車にも、顧客毎に決定されている割引率が適用される
・どのような年齢の人が運転しても保険料は同じである
・車検や点検、修理中に借り入れる代車も補償の対象である
・スーパーフリート(全車両一括契約方式)の契約が可能である

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