保険業法

読み方: ほけんぎょうほう
分類: 法律

保険業法は、日本において、保険会社の種類や組織運営、業務内容、保険契約者保護の仕組みなどを規定する法律をいいます。

保険事業に関する基本法で、1939年に公布(1940年に施行)され、その後、1995年に全面改正(1996年に施行)され、保険契約者等の保護を図るため、それまで根拠法のなかった共済も規制の対象とし、また少額短期保険業制度を新設したほか、保険会社の破綻に備えて、保険契約者保護機構の設立が新たに規定されました。

※少額短期保険業制度は2006年の改正で導入。

目次:コンテンツ構成

保険業法の目的(第1条)

この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

保険業法の条文構成(概要)

第一編 総則
第二編 保険会社等
・第一章 通則
・第二章 保険業を営む株式会社及び相互会社
・第三章 業務
・第四章 子会社等
・第五章 経理
・第六章 監督
・第七章 保険契約の移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託
・第八章 解散、合併、会社分割及び清算
・第九章 外国保険業者
・第十章 保険契約者等の保護のための特別の措置等
・第十一章 株主
・第十二章 少額短期保険業者の特例
・第十三章 雑則
第三編 保険募集
・第一章 通則
・第二章 保険募集人及び所属保険会社等
・第三章 保険仲立人
・第四章 業務
・第五章 監督
第四編 指定紛争解決機関
・第一章 通則
・第二章 業務
・第三章 監督
第五編 雑則
第六編 罰則
第七編 没収に関する手続等の特例
附則

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