金融商品取引法(金商法)

読み方: きんゆうしょうひんとりひきほう
分類: 法律

金融商品取引法は、「金商法(きんしょうほう)」とも略され、金融・資本市場の基本的な取引ルールを定めた法律をいいます。

日本において、金融・資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利便性の向上、貯蓄から投資に向けての市場機能の確保、及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目的に制定され、2007年9月30日に全面施行されました。

ここでは、金融取引で基本となる「金融商品取引法」について、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

金融商品取引法(金商法)の制定

金融商品取引法(金商法)は、旧来の「証券取引法」の題名を改正し、「金融先物取引法」「外国証券業者に関する法律」「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」「抵当証券業の規制等に関する法律」の4法律を廃止して統合し、さらに全89法律を改正して、その一部を統合して作られています。

また、本法律では、規制対象となる業者(証券会社、金融先物取引業者、商品投資販売業者、信託受益権販売業者、投資顧問業者、投資信託委託業者など)の法律上の名称を「金融商品取引業者」に、取引所(証券取引所、金融先物取引所)の法律上の名称を「金融商品取引所」に、それぞれ改めています。

金融商品取引法(金商法)のポイント

金融商品取引法(金商法)は、法整備の具体的内容として、投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制の構築、開示制度の拡充、取引所の自主規制機能の強化、不公正取引等への厳正な対応などが柱となっています。

・投資性のある多様な金融商品をすき間なく対象にしている。
・金融商品を取り扱う業者は全て金融商品取引業と位置づけられ、内閣総理大臣に申請・登録した業者でないと業務はできない。
・販売や勧誘の場面を中心に業者の行為ルールが強化されている(広告の場面での規制、販売・勧誘・契約の場面での規制)。
・対象者がプロかアマかによって保護ルールに差がある。

金融商品取引法(金商法)の目的

金融商品取引法(金商法)の目的は、第1条で以下のように記されています。

「この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。」

金融商品取引法(金商法)の構成

金融商品取引法(金商法)の構成は、以下のようになっています。

・第一章 総則
・第二章 企業内容等の開示
・第二章の二 公開買付けに関する開示
・第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示
・第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等
・第二章の五 特定証券情報等の提供又は公表
・第三章 金融商品取引業者等
・第三章の二 金融商品仲介業者
・第三章の三 信用格付業者
・第四章 金融商品取引業協会
・第四章の二 投資者保護基金
・第五章 金融商品取引所
・第五章の二 外国金融商品取引所
・第五章の三 金融商品取引清算機関等
・第五章の四 証券金融会社
・第五章の五 指定紛争解決機関
・第六章 有価証券の取引等に関する規制
・第六章の二 課徴金
・第七章 雑則
・第八章 罰則
・第九章 犯則事件の調査等
・附則

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