二重課税

【読み方:にじゅうかぜい、分類:税務】

二重課税(Double Taxation)は、「二重税」や「重複課税」とも呼ばれ、同一の課税物件(同一の納税者や取引・事実)に対して、同一または同種の租税が重複して課税されることをいいます。

その類型には、国内的二重課税(所得税と法人税、相続税と所得税)と国際的二重課税(居住地国と居住地国、源泉地国と源泉地国、居住地国と源泉地国)の二つがあります。また、これを防ぐために、国内的には「税額控除」と「所得免除」の制度があり、一方で国際的には「租税条約」があります。

企業の二重課税の要因

企業において「二重課税」と言った場合、親会社と海外子会社との取引などを巡り、親会社のある国と子会社のある国の両方から課税されることを意味することが多いです。その要因(仕組み)として、技術使用料や特許料などの価値の算定が難しい取引について、海外の税務当局が問題視することがあるからです。

例えば、日本の本社が海外子会社から技術使用料を受け取った際に、海外の税務当局が「技術使用料を高く設定して、本国内の所得を抑えた」として、その子会社に対して技術使用料分を追徴課税するケースなどがあります。この場合、本社で受け取った技術使用料については、日本でも当然課税されるので、本使用料を巡って二重課税の状態となります。

企業の二重課税の対応

現在、租税条約を結んでいる国との間では、納税者(企業側)は、二国間の税務当局による「相互協議(MAP:Mutual Agreement Procedure)」を求めることが可能で、本協議において合意できれば、一方の国が取りすぎた税金を還付し、二重課税の状態が解消されることもあります。

また、その他にも、海外の税務当局に異議を申し立てたり、処分の取り消しを巡って訴訟を起こしたりすることも可能ですが、勝訴率については高くないのが現状です。

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