知的財産信託

読み方: ちてきざいさんしんたく
分類: 信託スキーム

知的財産信託は、「知財信託」とも呼ばれ、知的財産を対象とした信託をいいます。これは、2004年の信託業法の改正により、営業信託における受託可能財産の制限が撤廃され、信託銀行等が知的財産を受託することが可能になって実現したものです。

また、知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物、その他の人間の創作的活動により生み出されるもの、商標、商号、その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの、及び営業秘密、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいいます。

一般に知的財産を信託すると、信託会社委託者のために、権利の出願、特許年金の支払い、ライセンス先の発掘やライセンス料の徴収、権利侵害の調査、権利侵害者に対する差止請求や権利行使、専門家の斡旋などの知的財産の管理・活用を行うため、委託者は事業や得意分野に専念することができます。

信託財産から得られる収入が一定程度見込める場合には、信託受益権を第三者に譲渡して資金調達を行うことも可能になっている。

◎投資家は、信託の倒産隔離機能により、委託者の倒産リスクを回避することができる。

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