公益信託

読み方: こうえきしんたく
分類: 信託種類

公益信託は、篤志家(社会奉仕や慈善事業などを熱心に実行・支援する者)の個人や企業などから、一定の社会全般の利益(公益)を目的として財産受託し、その財産を管理・運用して、公益目的を実現するのに役立てる信託をいいます。

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民間公益活動と公益信託

昨今、日本では、民間公益活動に対する関心と要望が高まっていますが、これに歩調を合わせるように、民間公益活動のために自らの財産を提供しようとする個人や利益の一部を社会に還元しようとする企業などが増えています。

そういった社会環境の中、公益信託は、善意のある個人や企業などが自らの財産を信託銀行等に信託し、信託銀行等が定められた公益目的に従い、その財産を管理・運用して、公益のために役立てようという制度(仕組み)になっています。

1977年に第1号の公益信託が実施され、現在では、奨学金支給や自然科学助成、教育振興、国際協力・国際交流促進、社会福祉、芸術・文化振興、都市環境整備・保全、自然環境保全、人文科学研究助成など、幅広い分野で活用されています。

公益信託の主な特色

公益信託の主な特色として、以下が挙げられます。

・信託銀行等の受託者主務官庁への許可申請等を全て行うため、設定手続きの煩わしさがない
・公益信託の設定後から信託終了まで、信託銀行等の受託者が運営を全て行う
・独自の事務所や専任の職員を置く必要がないため、効率的な運営が行える
・受託者の事務執行の厳格化や財産の保全が強く図られている
信託管理人が指定され、信託目的に沿った運営が確実に行われる
・一定の要件を満たす公益信託には、税制上の優遇措置が講じられている
・公益信託の名称には、財産を出捐された方の名前や会社名を入れることができる

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