休眠預金等活用法

読み方: きゅうみんよきんとうかつようほう
分類: 法律

休眠預金等活用法は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の略称をいいます。

具体的には、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的とした法律で、2016年12月9日に公布され、2018年1月1日に施行されました。

現在、休眠預金等活用法で定義される「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない預金等のことを指し、「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、民間公益活動の促進に活用されます。

目次:コンテンツ構成

休眠預金等活用法の「休眠預金等」について

休眠預金等とは、10年以上、入出金等の取引(異動)がない預金等をいい、2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象になります(預貯金等の額の基準はなし)。

以上から、10年以上、入出金等の取引(異動)がない全ての預金等が対象になるのではなく、例えば、2008年1月に最後の異動があった預金等や1998年1月に最後の異動があった預金等は、本制度の対象外となります。

<最終取引日から10年以上経過した口座>

・残高1万円未満 → 「休眠預金等になる」
・残高1万円以上 → 登録住所に通知状または電子メール → 転居先等が不明で通知が届かない →「休眠預金等になる」
・残高1万円以上 → 登録住所に通知状または電子メール → 通知が届いた →「休眠預金等にならない」

休眠預金等になりうる「預金等」の種類は

休眠預金等になりうる「預金等」とは、預金保険法貯金保険法の規定により、預金保険や貯金保険の対象となる預貯金を指し、全てが該当する訳ではありません(「預金等」に該当するものが休眠預金等になりうり、該当しないものはならない)。

「預金等」に該当するもの

普通・通常預貯金、定期預貯金、当座預貯金、別段預貯金、貯蓄預貯金、定期積金、相互掛金、金銭信託(元本補填のもの)、金融債(保護預りのもの)

「預金等」に該当しないもの

外貨預貯金、譲渡性預貯金、金融債(保護預りなし)、2007年10月1日(郵政民営化)より前に郵便局に預けられた定額郵便貯金等、財形貯蓄、仕組預貯金、マル優口座

休眠預金等の要件である「異動」とは

異動とは、預貯金者が、今後も預貯金などを利用する意思を表示したものとして認められるような取引等を指し、「全金融機関共通の異動事由」と「各金融機関が行政庁から認可を受けた異動事由」の二つがあります。これより、金融機関によって、例えば、通帳記帳が対象になる・ならないなど、異動事由に違いがあります。

なお、自分の預金等が休眠預金等にならないようにするには、取引金融機関の預金等の異動を把握し、適宜、異動を行えばいいです。

全金融機関共通の異動事由

・入出金(金融機関による利子の支払を除く)
・手形又は小切手の提示等による第三者からの支払請求(金融機関が把握できる場合に限る)
・公告された預金等に対する情報提供の求め

金融機関が行政庁の認可を受けて異動事由となるもの

・預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越
・預金者等による残高照会
・預金者等の申出による契約内容や顧客情報の変更
・預金者等による口座を借入金返済に利用する旨の申出
・預金者等による預金等に係る情報の受領
・総合口座等に含まれる他の預金等の異動

休眠預金等の移管後の引出しは

休眠預金等として預金保険機構に移管された後も、引き続き、取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。もし休眠預金等を見つけた場合は、取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持参すれば、引き出すことができます。

なお、実際に必要となる手続きについては、取引していた金融機関にご確認ください。

休眠預金等になるとどうなるか

金融機関で発生した「休眠預金等」は、預金保険機構に移管された後、民間公益活動に活用されます。

民間公益活動とは、人口の減少や高齢化の進展など、経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中で、国や地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間の団体が行う「公益に資する活動」であって、これが成果を収めることにより、国民一般の利益の一層の増進に資することとなるものをいいます。

<公益に資する活動>

・子ども及び若者の支援に係る活動
・日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
・地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動

休眠預金等の活用の流れ

休眠預金等活用法において、休眠預金等の活用の流れは、以下のようになっています。

1.金融機関は、休眠預金等を預金保険機構に納付する。
2.預金保険機構は、事業計画の実施に必要な金額を指定活用団体に交付する。
3.指定活用団体は、民間公益活動促進業務の実施について責任を負い、事業計画等に基づいて資金分配団体を公募により選定し、助成又は貸付けを行う。
4.資金分配団体は、民間公益活動を行う団体を公募により選定し、助成等を行う。

休眠預金等活用法の構成は

休眠預金等活用法(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)は、以下のように構成されています。

第一章:総則
第二章:休眠預金等に係る資金の移管及び管理等
├第一節:休眠預金等に係る資金の移管及び管理
└第二節:預金保険機構の業務の特例等
第三章:休眠預金等交付金に係る資金の活用
├第一節:総則
├第二節:基本方針及び基本計画
├第三節:指定活用団体
└第四節:休眠預金等活用審議会
第四章:雑則
第五章:罰則
附則

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